「大部屋満室」理由では請求できない
夫が肺炎 感染予防で個室に 約54万円
兄夫妻とあきらめず3度訪問 約5万円
承諾書署名したが納得いかず 約3万円
お役立ちトク報
「大部屋がいっぱい」という理由で差額ベッド料を請求できない。厚生労働省の新通知を特集した日曜版(18年5月20日号)に多くの反響が寄せられました。紙面を活用して、いったん支払った差額ベッド料を返金させた事例が相次いでいます。