困った時の命綱
住居なくても若くても受給できる
健康取り戻し生活再建できた
東京都豊島区 吉田五郎さん(36)=仮名=
憲法で保障された権利です
生活保護問題対策全国会議
事務局長・弁護士 小久保哲郎さん
お役立ちトク報
生活が困窮した時の「最後のセーフティーネット」、生活保護。どういう場合に受けられるのでしょうか。その方法は-。特集で紹介します。