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2024年3月9日(土)

夫婦別姓求め12人提訴

東京・札幌両地裁 「婚姻の自由」に違反

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(写真)訴状を提出するために裁判所に向かう原告と弁護団=8日、東京地裁前

 夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条に違反するとして、北海道、長野県、東京都の男女12人が8日、姓を維持したまま結婚できることの確認や1人あたり50万円の損害賠償を国に求め、東京、札幌両地裁に提訴しました。(関連記事)

 夫婦同姓規定をめぐっては、最高裁大法廷が2015年と21年に「合憲」と判断。15人の裁判官のうち、「違憲」と判断した裁判官は、15年が5人、21年が4人でした。今回は第3次となる集団訴訟で、あらためて司法に判断を迫ります。

 原告は、60代の夫婦と、北海道、東京都、長野県に住む30~60代の5組の男女です。5組は夫婦別姓が認められないことを理由に法律上の結婚はしていません。

 訴状によると、婚姻に際し、いずれか一方が姓を変更して同じ姓となることを求める夫婦同姓規定について、「婚姻するために夫婦いずれか一方が姓を変更するか、双方が姓を維持するために婚姻をあきらめるかの過酷な二者択一を迫るものだ」と指摘しています。

 その上で、個人の尊重や幸福追求権などを定めた憲法13条や、婚姻の自由を定めた同24条に違反するとしています。

 原告の一人で、17年にわたり事実婚で生活してきた黒川とう子さん(仮名)=東京都=は、「医療機関で手術を受ける際、(法律婚でないため)パートナーの同意を得られないとして不利益を被ることになったらと思うと不安です。慣れ親しんだ姓を変えたくない」と訴えました。

 「第三次選択的夫婦別姓訴訟」弁護団長の寺原真希子弁護士は、改姓した人の9割が女性など、男女不平等の実態があることに言及。「結婚に際して姓を変えなければいけない状況を変えるためにも、司法の判断に期待したい」と述べました。


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