「あなたの相談相手」をモットーに40年
悩み事に専門家が答えます
お気軽にお電話ください
赤旗電話相談開設40周年 記念座談会(紙面を見る2018年8月25日付)
●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。
●お子さんの入園、入学、進学の季節です。新しい環境に慣れるまで、子どもたちも緊張が続きますね。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」(次回相談日は6月16日)、「障害児教育」にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●5月の日程をお知らせします。1日(月)~8日(月)は相談を休みます。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<5月の相談日程>
9日(火)●年金・社会保険 |
社会保険労務士/林谷 典子さん |
10日(水)●法律 |
弁護士/横山 聡さん |
16日(火)●法律 |
弁護士/大久保佐和子さん |
19日(金)●障害児教育 |
元中学校特別支援学級担任/永野 佑子さん |
24日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/中村 宏さん 1級建築士/栗林 豊さん |
26日(金)●年金・社会保険 |
年金問題研究家/大川 英夫さん |
27日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
31日(水)●法律 |
弁護士/並木 陽介さん |
●4月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<法律>母の相続したくない、生前に放棄できるの?
<年金・社会保険>心臓手術をした64歳、障害年金受けたいが
<年金・社会保険>大学生の孫との2人世帯、75歳から保険料上がった
<法律>夫のDVが原因で別居中、生活費増額要求できるか
<年金・社会保険>うつ病で休職することに、傷病手当金はもらえるか
<医療福祉>入院が長引く甥の医療費、親は年金生活で負担重い
電話相談 とくとく情報 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。
係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/法律/1人暮らしの兄と任意後見契約結べるか
回答者/弁護士 村﨑修さん
75歳の兄は遠方で1人暮らしをしています。私以外に家族がいないので何かあったら心配だと言います。兄に後見人をつける手続きを、今のうちに進めることはできるでしょうか。(K子)
◇ ◇
村﨑 それは任意後見契約のことですね。将来自分が認知症などで判断能力が低下したときに、後見人になってもらうことを委任する契約です。
認知症になった場合に後見人(任意後見人)を引き受けてもらう予約のようなもので、あらかじめ信頼できる人に頼んでおくことができます。
――具体的にはどんな仕事をするのですか。
村﨑 一つは財産管理です。不動産や預貯金、年金の管理、税金の支払いなどを行います。もう一つは医療や介護など生活面の援助です。入院手続きや介護サービスの契約などをします。
こうした事務にかかる費用は、本人の財産から支出されます。
――任意後見人は家族でもなれますか。
村﨑 親族や友人でもなれますし、弁護士などの専門家に依頼もできます。ただ、遠方の親族だと、さまざまな事務処理の面で難しいこともあり検討が必要です。
――どんな手続きをするのですか。
村﨑 任意後見契約は公正証書でしなければなりません(任意後見契約に関する法律3条)。契約内容は自由に決められます。法律の専門家である公証人が、本人の意思や契約内容を確認することになっています。
その任意後見契約は、法務局で登記されます。もしあなたが任意後見人になると、法務局から「登記事項証明書」の交付を受けて、お兄さんのための事務処理などを行うことになります。
本人の判断能力が衰えた状態になったら、任意後見人になる人は家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう申し立てをします(同4条)。任意後見監督人は、任意後見人が契約で定めた事務を適正に行っているかを監督し、家庭裁判所に定期的に報告することになっています。(同7条)
(4月26日付)