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2023年10月26日(木)

性別変更 手術要件は違憲

生殖能力規定 最高裁全判事が一致

 自認する性別に合わせて戸籍上の性別を変更するさい、生殖能力をなくす手術を要件とする性同一性障害特例法(特例法)の規定は違憲かどうかが争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は25日、規定を個人の尊重を定めた憲法13条に違反し、無効とする決定を出しました。裁判官15人全員一致の意見です。日本共産党の倉林明子・党ジェンダー平等委員会責任者が「人権の見地に立った当然の判断」とする談話を発表しました。(談話)(関連記事)

 特例法は、性別変更のために「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」(3条1項4号)と定め、原則として生殖腺除去手術(精巣または卵巣の摘出術)を要件としています。

 決定は、同規定が憲法13条の保障する「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を制約するものと判断。性同一性障害者に対し、手術か性別変更の断念かの過酷な二者択一を迫るものになっており、手術を要件としない国が増えていることを考慮すると、「制約の程度は重大」であり、同規定を「違憲・無効」と判断しました。また、大法廷の判断と異なり、「合憲」と判断した2019年1月の第2小法廷決定は「変更する」としました。

 申立人は西日本に住む社会人の女性で、戸籍上の性別を出生時の男性から女性に変更するよう審判を求めていました。今回、違憲・無効とされた3条1項4号のほか、「移行する性別と外観が似ている」(外観要件、3条1項5号)とする規定についても「違憲」だと申し立てています。最高裁大法廷の決定は、同規定について原審(高等裁判所)が判断していないとして、原審に差し戻しました。

 15人の裁判官のうち、三浦守、草野耕一、宇賀克也の3人が、外観要件についても憲法13条に違反するとしました。


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