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2023年10月26日(木)

性別変更 最高裁大法廷判断

生殖不能要件 違憲大きな意義

外観要件 差し戻しは残念

弁護団会見

 戸籍上の性別を変更する際、生殖能力をなくす手術を事実上の要件とする「性同一性障害特例法」の規定が、違憲かどうか争われた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷が「違憲、無効」とする決定を出したことを受け、弁護団が25日、東京都内で会見を開きました。


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(写真)「性同一性障害特例法」の規定について最高裁大法廷が「違憲、無効」とする決定を出したことをうけ会見する弁護団=25日、東京都内

 審判では、特例法が定める5要件のうち、「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)と「移行する性別と外観が似ている」(外観要件)の2点が争われました。これらの要件は事実上、生殖腺除去手術と外観手術を求めています。

 南和行弁護士は、特例法が定める5要件のうち、「生殖腺がないか、生殖機能を永続的に欠く」(生殖不能要件)について最高裁が違憲と判断したことは「大きな意義だ」と強調。一方で、外観に関する要件について二審に差し戻したことについて、「申立人自身の性別と法律上の性別が一致していない不利益が解消されるわけではない」と指摘。「本人にとって一番いい結果になっていないのは悔しい」と語りました。

 申立人は弁護士を通じて、「性別変更が最高裁大法廷でかなわず、先延ばしになってしまったことは残念だ。次回に向けていい判断が出ることをうれしく思う」とするコメントを出しました。

 吉田昌史弁護士は、外観要件も違憲だとする3人の裁判官の反対意見にふれ、「申立人にこのことを伝えたときに涙を流していた。高裁での判断で審理が尽くされるよう願いたい」と話しました。


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