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豪雨災害Q&A(中)

土砂撤去、公費でできる

 Q 家屋や私有地に流れ込んだがれきや土砂の撤去は、被災者個人の力ではどうにもなりません。

補助金など活用

 A 公費で撤去できます。災害救助法は、「障害物の除去」を定めています。災害によって、土石、竹林などの障害物が家屋や宅地に運び込まれ、日常生活ができない被災者への支援制度です。除去の費用は、1世帯当たり13万7900円(2019年10月基準)以内です。

 さらに、環境省の「災害等廃棄物処理事業」と国土交通省の「堆積土砂排除事業」による補助金および特別交付金を活用することで、被災者の負担なしの撤去ができます。

 土砂まじりのがれきも対象です。18年の西日本豪雨災害をうけ、日本共産党の仁比聡平参院議員(当時)が、宅地内の土砂やがれきの撤去について公費で行うことを強く求め、政府は環境省と国交省による連携制度を表明しました。環境省は4日、「令和2年7月3日からの大雨により発生した災害廃棄物の処理等に係る補助制度の円滑な活用について(周知)」を都道府県に発出。この制度を紹介し、今回の豪雨災害でもこの措置をとることが可能としています。

要望を上げよう

 また、これから撤去する家屋やがれきだけでなく、すでに撤去に着手したり終了したりしている場合も、補助対象になります。環境省は6日、「令和2年7月3日からの大雨に係る災害等廃棄物処理事業において、既に所有者等によって全壊家屋や宅地内土砂混じりがれきの撤去を行った場合の費用償還に関する手続きについて(周知)」を出しています。さらに、全壊家屋だけでなく、「その他の災害等廃棄物処理事業についても適用できる可能性がある」としています。自治体に要望を上げていきましょう。

 畳や布団、廃家電、倒木などの処理困難物もふくめて、自治体がおこなっている回収費用も、「災害等廃棄物処理事業費補助金」の対象になり、補助金および交付税措置が適用できます。高齢者など「災害ゴミを集積場まで運ぶのは無理」などの声にこたえて、市町村にどんどん要請しましょう。

(写真)熊本県人吉市2020年7月
球磨川の氾濫で浸水し、使えなくなった家財道具=2020年7月9日、熊本県人吉市

「しんぶん赤旗」2020年7月16日


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