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お気軽にお電話ください
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●いつも「赤旗電話相談」をご利用いただき、ありがとうございます。昨年は全国から600件を超える相談が寄せられました。さらに多くの方々にご利用いただけたらと思います。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。
●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。
●東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度については、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。
●お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」「障害児教育」(次回相談日は2月6日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。
●1月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。
<1月の相談日程>
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9日(火)●年金・社会保険 |
社会保険労務士/長谷川陽子さん |
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10日(水)●法律 |
弁護士/並木 陽介さん |
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12日(金)●子ども・教育 |
元養護教諭/千葉 まりさん |
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16日(火)●税金 |
税理士/吉元 伸さん |
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17日(水)●マンション・住宅 |
弁護士/生駒 巌さん 1級建築士/三浦 史郎さん |
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19日(金)●法律 |
弁護士/笹本 潤さん |
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20日(土)●医療福祉 |
元医療ソーシャルワーカー/原 玲子さん |
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23日(火)●年金・社会保険 |
特定社会保険労務士/新山 晴美さん |
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24日(水)●法律 |
弁護士/鈴木 剛さん |
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31日(水)●法律 |
弁護士/横山 聡さん |
●12月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました
<年金・社会保険>空白期間4年あるが国民年金を満額にしたい
<年金・社会保険>就職できた40代の息子、国民年金の未納あるが
<法律>会社を経営する私、もしもの時の相続は
<マンション・住宅>浴室で死亡した父の自宅、事故物件になるのか?
<税金>貸家の家賃収入ある私、確定申告は必要ですか
<法律>養子縁組した姉2人、私は次姉の相続人か
<税金>会社に提出求められたがマイナンバーは必要なの
<法律>無理な働き方で倒れ退職、会社の責任認めさせたい
<子ども教育>高校を中退した16歳息子、夜遊び夢中で仕事も遅刻
<年金・社会保険>遺族年金と老齢年金ある、65歳からの受け取り方は
電話相談 とくとく情報④ 法律相談編
「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。
しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。係では、お急ぎの方は
(0570-078374)を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。
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困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。 |
◎くらしの相談室/マンション住宅/浴室で死亡した父の自宅、事故物件になるのか?
回答者/弁護士 馬奈木厳太郎さん
父が分譲マンションに住んでいて亡くなりました。マンションの売却を考えていますが、事故物件という言葉を聞きました。これは事故物件にあたるのでしょうか。(S生)
◇ ◇
馬奈木 まず、お悔やみ申し上げます。
事故物件というのは、何かしら定義があるわけではありません。法律上は、重要事項告知義務が求められており、その一つとして、いわゆる事故物件に関する情報が重要事項だとされています。
したがって、何が事故物件に該当するのか明確な定義があるわけではありませんが、一般的には、「殺人事件・自殺・火災による死亡事故等の嫌悪すべき歴史的事実があった土地・建物」と解されています。
――父は浴室で亡くなっていて、病死だと判明したのですが、事故物件となるのでしょうか。
馬奈木 病死など自然死の場合には、発見が遅れたというような事情がない限りは事故物件とならず、告知義務はないと考えられています。住んでいる人が家の中の事故や病気で亡くなることは普通にありうるので、事故物件にはあたらないと考えられます。
――仮に、事故物件の場合、告知すべき期間はどのくらいでしょうか。
馬奈木 本件から離れて、一般論としてですが、事故物件に該当する場合、告知すべき期間は、過去の裁判例などに照らせば、賃貸物件であれば3年程度、売買物件であれば5年程度だと考えられます。
ただし、一義的に定まっているものではなく、自殺・他殺などの内容や経過の年月、マンションの規模、地元住民の周知性などから、総合的に判断されます。
――告知は具体的にはどのようにされますか。
馬奈木 事故物件に該当する場合は、契約に際して、重要事項説明のときに告知する義務があります。具体的には、「重要事項説明書」や「売買契約書」の備考欄や特約事項の部分などに「告知事項あり」として、その詳細を記載します。あるいは「物件状況告知書」に状況を記載し、あわせて口頭で説明する必要があります。
これを怠ると損害賠償義務が発生することになります。
(12月20日付)







