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2024年8月6日(火)

AGC子会社 “一般職にも社宅”

元原告「制限解消求めたい」

 ほぼ男性の総合職だけが社宅制度を利用するのは「間接差別」に該当し、違法との東京地裁判決が確定(5月28日)したAGC子会社が7月中旬以降、内規を改め、一般職の人も制度を利用できるようになったことがわかりました。会社はガラス最大手AGCの100%子会社のAGCグリーンテック社。賃貸住宅の家賃の最大8割を会社が負担する制度です。

 勝訴が確定した女性(45)や弁護団、女性が加入する労働組合の「ユニオンちよだ」、千代田区労連、千代田区労協などが判決確定後の声明で「一般職にも社宅制度の適用を認め、総合職と同一の基準で待遇」することを求めていました。

 AGC広報部によると社宅管理規程の変更は7月16日付。対象が「総合職社員」となっていたものを「社員」に変更しました。

 社員への説明会も行われました。さまざまな条件があり、独身者の場合、39歳まで家賃の会社負担が8割ですが、40歳を超えると5割になり、50歳以上は対象になりません。既婚者で「主たる生計維持者」の場合は、60歳まで8割が会社負担です。

 一般職の女性の場合、結婚すると夫の収入が多いことが多く、「主たる生計維持者」でないため制度の対象から外れます。実際に対象となる一般職は元原告のみです。元原告の女性の場合、家賃の5割を会社が負担することになり、これまでの住宅手当から2万1000円の増額です。

 女性は「制度が一般職に適用されてよかった」としつつ、「婚姻の有無や年齢で制度を利用できないのはおかしい。独身者の年齢区分と婚姻状況の区分の撤廃を団体交渉で求めていきたい」と話しています。


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