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2024年5月5日(日)

共同親権 13弁護士会が声明

子どもの意見表明権尊重を

 離婚後に共同親権を導入する民法改定案に対し、13の弁護士会の会長などが4日までに、「DV(配偶者、恋人などからの暴力)や虐待の加害者との関わりが継続してしまう」「子どもの意見を尊重すべきことが明記されなかった」と問題点を指摘し、慎重で十分な国会審議を尽くすことを求める声明を発表しました。

 岐阜県弁護士会(武藤玲央奈会長)の声明(4月12日)は、親子関係を巡る手続きでは、子どもの意見表明権を確保し、その意見を適切に尊重する必要があると強調しました。「同法案には、最も影響を受ける主体である子の意見を尊重すべきことが明記されなかった点には重大な問題がある」と批判しています。

 群馬弁護士会(関夕三郎会長)の声明(4月30日)は、虐待やDVは密室で行われることが多く立証することが困難なため、裁判所が虐待やDVの存在を認定できないまま共同親権を命ずる結果を生じかねないと指摘しました。また裁判所が関与しない協議離婚の場合、加害者が離婚に応ずる条件として、共同親権を要求した場合に被害者が早期離婚のために受け入れざるを得ない状況に追い込まれる恐れがあると指摘。「離婚後も、虐待やDV加害が継続し、被害者が危険にさらされる恐れは、非常に大きい」と懸念を表明しています。

 福井弁護士会(堺啓輔会長)の声明(4月10日)は、共同親権が導入されると、裁判所は「父母の双方を親権者とするか一方を親権者とするか」と「父母の一方を親権者とする場合に、父母のいずれかを親権者と定めるか」の2段階の審理をすることになり、離婚紛争が長期化する恐れがあることにも言及しています。加えて、どのような事例で単独親権とするか、共同親権とするかの判断基準について不明確であることも指摘しています。


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