しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2024年4月10日(水)

共同親権

法案修正 考え方示す

各党に検討要求

 離婚後に「共同親権」を導入する民法改定案をめぐり、日本共産党の本村伸子議員は9日の衆院法務委員会の前後で、法案修正についての党の考え方を各党に示しました。

 本村氏は、立憲民主党が示した修正項目(案)について「この間、DV(配偶者などからの暴力)被害者や参考人などから提起されてきた離婚後共同親権の導入にあたっての懸念に対する歯止めになり得る」との考えを示しました。その上で3点の修正項目を示し、検討を求めました。

 1点目は、「親権」の見直し規定の追加です。「親権」は子どもが安心・安全に暮らすための親の責務で、社会による子どもの権利と福祉の保障であるべきだとして、子どもを主体とした「親権」の再定義を求めました。

 2点目は、親権者の決定時や監護、面会交流などあらゆる場面で「子どもの意思又は心情が尊重されること」の明記です。

 3点目として、裁判官、調査官の大幅増員など家庭裁判所の体制の増強と、DV・虐待ケースで児童精神科医など専門家による子どもの意思の確認を義務付ける仕組みの明記を求めました。

 立民の修正案は、離婚後に父母双方が親権者となった場合、子の教育や居所指定を単独でできる「監護者」に父母の一方を定めることを義務づけます。事実上「単独親権」に近づける仕組みです。離婚時に「父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない」とし、裁判所による「共同親権」の強制を防ぐ規定を盛り込んでいます。

 裁判所が親権者を定める判断にあたっては「意見聴取等により把握した父母及び子のそれぞれの意思の考慮」を義務づけます。「共同親権」の場合に、単独での親権行使を可能とする例外規定は、政府案の「急迫の事情がある」場合との記述を「必要かつ相当である」場合としています。


pageup