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2024年3月19日(火)

児童性被害時効 撤廃を

特措法目指しキャンペーン

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(写真)集会で「子どもの性被害の時効撤廃を」と呼びかける参加者=18日、国会内

 児童の性被害について、民事訴訟による加害者責任を追及するうえで障害となっている民事消滅時効を、児童の性被害には適用させないための特措法の成立を目指すキャンペーンが18日、始まりました。「子どもの性被害 時効にNO!」事務局が呼びかけたもので、同日、国会内で集会を開きました。

 性暴力の被害について、加害者の責任を追及できる期間は、民事・刑事ともに「時効」があります。▽被害者が損害および加害者を知った時から3年(生命または身体が害された場合は5年)▽不法行為(性暴力)の時から20年―のいずれかの期間が過ぎると時効となり、不法行為に基づく損害賠償を請求する権利は消滅します。

 同事務局の共同代表の川上資人弁護士は、子どもは被害を認識するまでに時間がかかり、多くの被害者が「泣き寝入りしている」と発言。米国では児童性被害については時効を適用しないとした法律ができたほか、ドイツは性被害の時効は30年、児童性被害の場合は21歳まで時効を停止したことを紹介し、日本の時効期間は「非常に短い」と話しました。

 旧ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川氏の性加害を告発した二本樹顕理さんらも発言しました。当初、集団訴訟を考えたが「時効の壁」が大きかったといいます。「時効が撤廃されれば、より多くの被害者が救われる」と訴えました。

 集会には国会議員も参加。日本共産党からは倉林明子副委員長・参院議員、本村伸子、宮本岳志の両衆院議員、吉良よし子参院議員が出席しました。


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