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2024年2月29日(木)

子どもと接する職 性犯罪歴を確認 「日本版DBS」骨子案

性暴力起きにくい環境づくり 必要

こども家庭庁

 こども家庭庁は28日、教員や保育士など子どもと接する職に就く人に性犯罪歴がないことを確認する「日本版DBS」創設法案の骨子案を自民党の会合に示しました。

 同法案は、子どもを性犯罪から守るため、学校や保育所に対し、教員などの性犯罪歴の確認を義務付けるのが柱です。今国会への法案提出を目指しています。

 同会合では、性犯罪歴の照会期間を最長20年とした点について、より長期にするよう求める意見が相次ぎ、了承は見送られました。

 骨子案によると、性犯罪歴の確認義務が必要なのは、教員、保育士、児童指導員など。就労を希望する人だけでなく、現職者も対象です。放課後児童支援員や塾講師、スイミングクラブ指導員などは任意の認定制度の対象とされています。任意の認定制度とは、自主的に性犯罪歴の確認などを行った事業者を政府が認定し公表する仕組みで、認定事業者には安全確保措置を義務付けます。同措置は▽教員などの研修、▽児童などが相談を行いやすくするための相談体制の整備、▽被害が疑われる場合の調査―などです。

 性犯罪歴があった場合、防止措置(業務に従事させない)や、子どもと接することのない成人向け業務への配置を求めます。子どもと接する以外の業務しかない場合、解雇も「許容されることもあり得る」としています。具体的には、ガイドラインで示すとしています。

 雇用主が照会できる性犯罪歴は、痴漢や盗撮を取り締まる都道府県の迷惑防止条例違反も含まれます。照会期間は、禁錮以上は刑を終えてから20年、罰金以下は10年、執行猶予を受けた場合は裁判確定日から10年です。

 子どもに対する性犯罪をなくしていくためには、社会が子どもを守る確固とした姿勢を示すことが必要です。そのためには、ジェンダー平等、包括的性教育の推進、再犯防止プログラムの充実、性暴力が起きにくい環境づくりなどが必要です。


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