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2024年2月28日(水)

食料自給率の目標 格下げ

関連法案で食料増産強制

農業基本法改定案

 食料・農業・農村基本法改定案は、現行基本法で唯一の目標として掲げていた食料自給率について、「食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する事項の目標」と数ある指標のうちの一つに格下げしました。現行法で食料自給率が38%まで落ち込んだことへの反省もないまま、その目標を投げ捨てるものです。

 現行法は「食料の安定供給の確保」としていましたが、改定案は「食料安全保障の確保」とし、「国民一人一人がこれ(良質な食料)を入手できる状態」の確保が図られなければいけないと改定。また「食料の安定的な供給」について、「国内の農業生産の増大を図ることを基本」との規定は残しながら、現行法で「輸入及び備蓄とを適切に組み合わせ(る)」としていたものを、改定案は「安定的な輸入及び備蓄の確保を図る」と食料輸入の位置づけを強化しました。

 併せて、コメ、麦、大豆などの食料が大幅に不足する恐れがある場合に、政府が生産者などに増産や生産転換などを指示できる食料供給困難事態対策法案なども決定。平時における食料自給率の向上を投げ捨てながら、「不測の事態」には農業者にイモの作付けなどを強制する“戦時食糧法”とも言えるものです。


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