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2024年2月23日(金)

生活保護減額は違法

津地裁判決 原告側勝訴 全国16番目

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(写真)「勝訴」を掲げる原告側弁護士や原告と支援者=22日、津地裁前

 三重県内の生活保護利用者27人(判決時20人)が生活保護基準引き下げの処分取り消しを求めて、津など4市を訴えた「生存権裁判」(いのちのとりで裁判)の判決が22日、津地裁であり、原告側が全面勝訴しました。竹内浩史裁判長は、基準引き下げは「専門的知識を度外視する政治的判断であり、裁量権の逸脱、乱用」と断じ、「違法」だとして処分の取り消しを命じました。全国で同様の裁判がたたかわれており、勝訴は全国16番目です。

 竹内裁判長は、自民党が保護基準引き下げを2012年の総選挙公約とし、直後に就任した厚生労働相(田村憲久衆院議員)も当初から主張するなか、専門的な知見を軽視し強行したものであり「判断の上で考慮すべきでないことを考慮した」と指摘。引き下げの根拠として、生活保護利用世帯の関わりが少ないテレビやパソコンなどの価格が下がったことを大きく反映するなど恣意(しい)的で不当だと述べました。過大な保護費の引き下げは生存権を脅かしかねないとしました。

 判決後の会見で、石坂俊雄弁護団長は「私たちの訴えが認められた。全国の原告や支援者、弁護団が総がかりで進めることで、国を追い詰めることができた」と意義を強調。原告のAさん(72)は「保護費が減額されてから生活は苦しかった。判決を聞いて『やった!』と思った」。Bさん(77)は「苦しかったけど、判決を聞いてほっとした」と語りました。


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