しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2023年12月3日(日)

性別変更

生殖不能手術なしでも受理

法務省 最高裁決定受け事務連絡

 自認する性に合わせて戸籍上の性別の取り扱いを変更するさい、生殖能力をなくす手術を要件とする性同一性障害特例法(特例法)の規定について、最高裁大法廷が違憲・無効の決定(10月25日)を出したことを受けて、法務省が法務局を通じて市区町村に、同規定を死文化する事務連絡を出していることが分かりました。

 事務連絡は、「最高裁大法廷決定に伴う戸籍事務の当面の取扱い」で10月26日付。法務省民事局民事第一課の補佐官名で出され、法務局民事行政部と地方法務局の戸籍課長宛て。

 戸籍上の性別取り扱い変更の手続きでは、家庭裁判所から送付された嘱託書にもとづき市区町村が事務を担います。事務連絡は、嘱託書の添付書面などで、生殖能力をなくす手術要件以外の要件が満たされていれば、「当面の間、これを受理して差し支えない」とした上で、市区町村への周知を依頼しています。

 特例法は性別変更にあたり、(1)18歳以上(2)婚姻していない(3)未成年の子がいない(4)生殖腺(精巣や卵巣)がないか、その機能を永続的に欠く(生殖不能要件)(5)変更後の性別の性器に似た外観を備えている(外観要件)―の5要件を定めています。(4)と(5)は「手術要件」と呼ばれます。

 最高裁大法廷の決定は、手術要件のうち、生殖不能要件について憲法13条(幸福追求権)に違反するとしました。一方、外観要件については高裁に差し戻されています。


pageup