2023年10月24日(火)
河合塾の不当労働行為認定
ユニオン書記長復職命令
東京地裁
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大学受験予備校大手の河合塾(本部・名古屋市)が、河合塾ユニオン書記長の講師契約を打ち切った事件について、東京地裁の髙瀬保守裁判長は、中央労働委員会の不当労働行為救済命令を維持する判決を出し、書記長を復職・就労させ、解約期間の報酬を全額支払うよう緊急命令をだしました。同ユニオンが23日、厚生労働省で会見しました。
事件は、通算24年にわたり河合塾講師をつとめていた佐々木信吾書記長が、教務スペースで無期雇用転換ルールを周知する厚労省リーフを有期雇用の校舎運営スタッフらに手渡したことなどを理由に、河合塾が2014年度から業務委託の講師契約を打ち切ったものです。
16年9月に愛知県労働委員会、21年2月に中央労働委員会が不当労働行為を認定。河合塾側が不服として東京地裁に提訴していました。
判決は、業務委託契約の講師を労働組合法上の「労働者」と認定。厚労省リーフの配布などは違法といえず、契約打ち切りは不当労働行為に該当するとしました。
報酬の支払いについて、河合塾側は解約期間中の佐々木氏のアルバイト収入などを差し引くよう主張しましたが、判決は、佐々木氏個人も重い精神的、肉体的負担を強いられ、組合活動への侵害も深刻だったとし、全額支払いを認めました。
河合塾は本紙の問い合わせに、「判決については控訴した」としたものの、「緊急命令は従う方向で対応している」と答えました。