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2023年4月27日(木)

「国と裁判で争える」

沖縄・辺野古抗告訴訟 県側が反論

那覇地裁

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(写真)「団結頑張ろう」を三唱する、裁判傍聴に駆け付けた人たち=26日、那覇地裁前

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設をめぐり、軟弱地盤の改良工事に伴う設計変更を不承認とした県の処分を国が取り消したことに対し、県が地方自治の侵害であるとして不承認の効力の回復を求めた抗告訴訟の第2回口頭弁論が26日、那覇地裁(藤井秀樹裁判長)でありました。

 新基地建設をめぐっては、元知事による辺野古埋め立て承認を撤回した県の処分に対し、国が取り消したことについても抗告訴訟が争われました。最高裁は昨年12月、裁決の是非には立ち入らず、「県は訴訟を起こせない」と結論付ける不当判決を出しました。

 県の代理人を務める仲西孝浩弁護士が陳述し、国が今回の抗告訴訟についても昨年の最高裁判決に基づいて却下を求めていることに反論しました。

 憲法92条は、地方における事務処理について、国から独立した地方公共団体が行うとする団体自治の確立をうたった「地方自治の本旨」を規定しています。仲西弁護士は、地方自治の本旨に一言も触れないまま、県が抗告訴訟を提起できないと判断したなどとして、最高裁判決の誤りを主張しました。

 加藤裕弁護士は弁論後の集会で、国の行政権と地方自治はそれぞれ独立した権限主体であると認める改革が行われたと強調。「一方が他方の取り消しをして文句が言えないのは対等協力の関係とは言えない。裁判で争えるはずだ」と述べました。


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