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2022年11月10日(木)

国籍失う子を生むな

本村氏、権利保護を訴え

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(写真)質問する本村伸子議員=8日、衆院法務委

 衆院法務委員会は8日、懲戒権削除、女性の再婚禁止期間廃止などを盛り込んだ民法改正案について、参考人質疑等を行いました。

 日本共産党の本村伸子議員は対政府質疑で、国籍法3条3項の新設により、認知が事実に反すると認められた場合、その人は日本国籍を失い無国籍となる問題で質問。「子の権利・利益の保護に反する」と指摘しました。本村氏は、葉梨康弘法相が「認知について反対の事実があった場合でも必ずしも子が無国籍になるとは限らない」と述べているが、それは「無国籍にならないのは一部にすぎない」と強調しました。

 本村氏は「無国籍者の置かれた立場に配慮しつつ、無国籍状態の解消に向け可能な対応をしていく」と葉梨氏が答弁したことについて、その対応とは何かと質問。葉梨氏は、国籍法8条4号により日本で生まれ、出生時から無国籍で、3年以上日本に住所を有する場合、帰化できると答弁しました。本村氏は「当てはまるケースがかなり限定され、すべての子が救われない」と批判しました。

 質疑に先立って行われた参考人陳述で、近藤博徳弁護士は「民法のレベルでは嫡出子と非嫡出子をなるべく同じ扱いにしようとするのに、国籍のレベルでは差別化しようとしている」「これは憲法14条1項の法の下の平等原則に反する」と主張しました。


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