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2022年11月2日(水)

「嫡出推定」抜本見直しを

民法改正案 衆院審議入り

本村氏質問

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(写真)質問する本村伸子議員=1日、衆院本会議

 子が生まれた時期から父親を推定する「嫡出推定」制度を見直す民法改正案が1日、衆院本会議で審議入りし、日本共産党の本村伸子議員が質問に立ちました。同改正案は、女性の再婚禁止期間を廃止。離婚後300日以内でも、母親の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と見なす例外規定を設けています。また、親が子を戒める「懲戒権」を削除し、体罰の禁止を明記しています。

 本村氏は、女性だけに課せられた再婚禁止期間は「憲法24条、両性の平等に反し、国連の女性差別撤廃委員会などからも廃止が勧告されてきたものだ」と指摘。ジェンダー平等の見地から「当然廃止されるべきものだ」と主張しました。

 本村氏は、「嫡出推定」制度の見直しについて、「DVで前の夫から逃げ離婚できないケースなど、さまざまな事情で法律上の再婚をしない、できない場合は、前の夫の子と推定されてしまうのではないか」と質問。制度の根本的な見直しを求めました。葉梨康弘法務相は「前夫の子と推定される子については、前夫のみならず子及び母にも否認権を認めている」と述べましたが、司法アクセスにハードルがある課題は残ります。

 本村氏は、「懲戒権」の削除と体罰禁止の明記は「子どもの人権を保障する観点から当然だ」と強調。一方で、体罰と同様に禁止される「子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動」とは何かが曖昧であり、「児童虐待が容認されることはないのか」と迫りました。

 本村氏はまた、国籍法3条3項の新設により「認知が事実に反する場合は国籍の取得を否定されてしまう」「子の権利・利益の保護に反するのではないか」と追及しました。


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