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2019年12月24日(火)

被害受ける人 原告に適格

横須賀石炭火発訴訟 住民側が弁論

東京地裁

 神奈川県横須賀市で建設中の石炭火力発電所(事業者JERA・東京都中央区)をめぐり、同市や周辺の住民48人が国に環境影響評価の確定通知を取り消すよう求めた裁判の第2回口頭弁論が23日、東京地裁(森英明裁判長)でありました。支援者ら100人超が駆けつけました。国が「原告らは取り消しを求める法律的利益がない」として訴えの却下を求めたのに対し、原告が反論しました。

 原告側弁護団長の小島延夫弁護士は、石炭火力発電が排出する二酸化炭素による地球温暖化、大気汚染と、温排水による漁獲量の減少を挙げました。温暖化について、西日本豪雨の被害や熱中症患者の急増を「過去に例がない」と述べ、被害を受ける人全てが原告として適格であると主張。「この発電所は年間726万トンの二酸化炭素を排出し、世界の5千分の1、神奈川県の2016年実績の1割を排出する」と指摘しました。

 報告集会で原告の渡辺敬志さん(72)=千葉市=は「二酸化炭素の問題は世界レベルの問題。立地から3キロ、5キロ離れているなどということは問題ではない。市民が突き上げて変えていくしかない」と述べました。

 第1回口頭弁論以降に漁師など3人が新たに原告に加わりました。


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