2013年12月28日(土)
「承認は公有水面埋立法違反」
名護市・専門家が指摘
政府は沖縄県名護市辺野古沿岸部を埋め立てて、米海兵隊普天間基地(宜野湾市)に代わるV字形滑走路の新基地を建設するため、一連の手続きを進めてきました。
2007年から昨年まで、環境影響評価法に基づく環境アセスメントを実施。大規模な公共工事ではアセスが義務付けられています。
続いて今年3月、埋め立ての許認可権を持つ仲井真弘多知事に、公有水面埋立法に基づく申請書を提出。これに対して名護市の稲嶺ススム市長は11月27日、埋め立てに反対する意見書を県に提出しました。
同市や専門家などからは共通して、辺野古の埋め立ては公有水面埋立法4条に示された承認の条件を満たしておらず、「承認は違法」との指摘が出ています。
とりわけ、1項2号で「其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」と規定し、環境保全に「十分配慮」することとの矛盾が指摘されています。
仲井真知事は昨年3月の環境影響評価に対する意見書で、国の「レッドリスト」に記載されている海草類や国の天然記念物ジュゴンの保護などをあげ、「自然環境の保全を図ることは不可能」と述べています。
県はさらに、埋め立て申請に対する質問を沖縄防衛局に提出。このなかで、県外から搬入する埋め立て土砂に特定外来生物アルゼンチンアリが混入する可能性も明らかになりました。
それにもかかわらず、県が27日午前に提出した埋め立て申請承認書は、これらの検討事項を「留意事項」として事実上、先送り。保全措置の担保がないまま承認したのです。