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2023年5月10日(水)

不同意性交 適切に処罰を

刑法等改正案審議入り 本村氏が主張

 性犯罪規定を見直す刑法等改正案が9日、衆院本会議で審議入りしました。「強制性交等罪」の名称を「不同意性交等罪」に改め、被害者が「同意しない意思」を形成、表明、全うすることが困難な場合も罪の成立要件とします。日本共産党の本村伸子議員は質問で、同意のない性交等が適切に処罰されるようにすべきだと主張しました。(質問要旨)

 現行法では、被害者の同意がなくても、被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度の「暴行・脅迫」がないと罪と認められないことが問題となってきました。改正案では、暴行・脅迫に加え▽アルコール・薬物の摂取▽恐怖・驚がく▽地位の利用などにより「同意しない意思」の表明などを困難にさせた場合、処罰できるとしています。性交同意年齢は13歳から16歳に引き上げますが、13~15歳は加害者が5歳以上年上の場合に限定。性的目的で子どもを懐柔する罪や、盗撮行為を罰する撮影罪も設けます。

 本村氏は、性暴力根絶や同意のない性的行為の処罰を求めるフラワーデモなど当事者、支援者の声が、不同意性交等罪の明記につながったと指摘。適切な処罰には、何を同意とするかを明確にすべきだとして、▽年齢などに基づいた何がなされるかの理解▽性行為をした場合に起こりうる結果と、性行為をしない別の選択肢もあるとの認識▽性行為への賛成、反対の両方の意思の平等な尊重▽自発的な意思決定―などの条件を満たす必要性を主張しました。

 性犯罪の公訴時効の5年延長については、時効の撤廃または大幅延長を要求。斎藤健法相は「困難だ」と背を向けました。

 本村氏は、障害がある人の意思形成を考慮した規定や地位関係を利用した行為の処罰規定の創設も要求。録音・録画媒体を証拠として一部認める規定の適用対象は、子どもや障害者、性暴力被害者などに限るべきだと指摘しました。


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