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2022年3月31日(木)

法務・行政サービス

期間限定裁判に反対

本村氏に参考人が陳述

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(写真)本村伸子議員

 衆院法務委員会は25日、民事訴訟のIT化と期間限定裁判の関連法改定案について参考人質疑を行い、松森彬弁護士らが陳述しました。松森氏は、裁判の審理期間を6カ月に限定する期間限定裁判は、先進諸国にない制度で必要性がないと強調。憲法の裁判を受ける権利を侵害するとして、改定案から外すべきだと主張しました。

 松森氏は、原則6カ月で結審しなければならない期間限定裁判では、当事者は期間内に収まる主張・立証しかできず、拙速で不十分な審理になる恐れがあると指摘。法務省が、弁護士など代理人がつかない「本人訴訟」など「適正な審理の実現を妨げる」場合は期間限定裁判を採用しないとしているが、「このような抽象的な規定では利用される危険がある」と指摘。消費者契約事件と個別労働事件を対象外としているのも、「民事事件は多種多様で、この二つの事件類型を除いただけではリスクの手当てにならない」と述べました。

 日本共産党の本村伸子議員は、東京地裁では年210件の民事訴訟を受け持つ裁判官もおり、期間限定裁判が優先され、通常訴訟が後回しにされるのではと質問。松森氏は「他の訴訟に影響がないとはいえない」と答えました。


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