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2022年3月5日(土)

原発避難3訴訟

東電の賠償責任確定

最高裁 国の責任 統一判断へ

表

 東京電力福島第1原発事故で避難した住民らが国と東電に損害賠償などを求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟(生業訴訟)、群馬訴訟、千葉訴訟の3件の集団訴訟について最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は2日付の決定で、東電の上告を退けました。全国で約30ある同種の訴訟で東電の責任が確定するのは初めて。

 3件の高裁判決が命じた賠償額は計約14億円(原告は約3600人)で、いずれも賠償の目安を定めた国の「中間指針」を上回る損害を認定しています。3件の原告団・弁護団は、原告らが被った損害の賠償としては極めて不十分としつつ、今回の決定が「高裁判決を是認し法的に確定させたことは重要だ」としました。

 一方、3件の訴訟で判断が分かれていた国の責任の有無について最高裁は、それぞれ双方の意見を聞く弁論を4月に開くと決め、それを踏まえて統一判断が示される見通しです。

 弁論は生業訴訟が4月25日、群馬訴訟が同22日、千葉訴訟が同15日。国の機関が2002年に公表した地震予測「長期評価」の信頼性、福島第1原発の敷地を超える津波を予見できたか、事故を防ぐことができたかなどで判断が分かれていました。

 3件の訴訟は、20年9月に仙台高裁で東電と国の責任を認めた判決が出た生業訴訟、21年1月に東京高裁で東電のみに賠償を命じ国の責任を否定した群馬訴訟、同年2月に東京高裁が国と東電の責任を認めた千葉訴訟。


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