しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

豪雨災害Q&A(下)

住宅被害、支援内容に差

 Q 住宅の被害にたいする支援制度には、どういうものがありますか。

何度でも調査を

 A 大きくいって別表のように二つの制度があります。

 問題になってくるのは調査による被害認定です。支援内容に大きな差が出てきます。1次調査では、浸水による「全壊」は床上1・8㍍以上、土砂の堆積による「全壊」は床上1㍍以上などとしています。しかし、これはあくまでも簡易なもので、それ未満でも実際に住めない場合は少なくありません。

 被害認定に納得がいかない場合は、2次調査、再調査など何度でも求めることができます。内閣府も「畳が浸水し、壁の全面が膨張しており、さらに浴槽などの水回りの衛生設備等についても機能を喪失している」場合に「大規模半壊」「半壊」と扱うとしています。「半壊」であっても「浸水等の被害により、流入した土砂の除去や耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅を解体する」場合、「全壊」と同様に扱うとしています(「浸水等による住宅被害の認定について」2004年10月28日)。

 また、航空写真を活用しての判定や、被害区域の四隅をサンプル調査して当該地域すべてを「全壊」とすることも可能としています。

破損はなくても

 「全壊」「大規模半壊」の場合は最高300万円が支給されます。しかしこれでは住宅再建費用のごく一部にしかなりません。新型コロナウイルスの感染リスクを減らすために避難期間を短縮する必要があり、支援金の抜本増額が求められます。「半壊」「一部損壊(準半壊)」の場合には「応急修理制度」があります。

 内閣府の「災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A」(19年11月21日)では、「被災者生活再建支援金」と「応急修理」の併給が可能としています(別表の※)。また、床上浸水で悪臭が取れないなど、そのままでは生活できない場合、破損はなくても「応急修理」の対象となります。

(表)被災者住宅再建支援制度と災害救助法の応急修理の対象

「しんぶん赤旗」2020年7月17日


pageup