2025年6月25日(水)
女性暴行米兵 懲役7年
那覇地裁 被害証言「高い信用性」
昨年5月に沖縄本島中部で、面識のない20代女性に性的暴行を加えようとし、けがをさせたとして、不同意性交等致傷罪に問われた米海兵隊員上等兵、ジャメル・クレイトン被告(22)の裁判員裁判の判決公判が24日、那覇地裁でありました。小畑和彦裁判長は、「高度の信用性が認められる」とした被害女性の証言に基づき被告の犯行事実を全面的に認定するとともに、「生命の危機が生じかねない犯行で、かなり悪質」だとして、懲役7年(求刑懲役10年)の有罪判決を言い渡しました。
判決によると、被告は昨年5月26日朝、女性の後ろから腕を回して首を絞めるなどして暴行。女性が同意しない意思を全うするのを困難な状態にさせ、性交目的でズボンを脱がせようとしたものの、女性が抵抗したため目的を遂げず、全治約2週間のけがをさせたと認定しています。
公判では、▽被告が暴行を加え、同意なく性交をしようとしたか▽女性のけがは被告の行為によるものか―が争点になりました。被告は「性交しようとしていないし、暴行もしていない」と否認していました。
判決は、女性の交際相手宅で女性が首を絞められた際の感覚や状況などについて、「(女性は)実際に体験した者でなければ語り得ないような具体性、迫真性を持って証言している」と指摘しました。
一方、被告代理人の弁護士は公判において、交際相手宅に向かうタクシーの中で、ドライブレコーダーの映像から女性と被告が「親密な様子だった」ことなどを挙げ、女性証言への疑義を呈しました。しかし判決は、タクシー下車後に女性が友人宛てに被告への警戒感を訴えるメッセージを送っていることなどを根拠に、弁護側の指摘を「採用できない」と判示。「(女性の証言には)高い信用性が認められるとする判断は揺らがない」としました。








