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2025年5月13日(火)

学術会議会員の思想選別

担当相答弁に法案撤回の声拡大

 学術会議解体法案を巡り、坂井学内閣府担当相は9日の衆院内閣委員会で「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す会員は、今度の法案で解任できる」と述べました(日本維新の会の三木圭恵議員への答弁)。新法で、学識にかかわらず会員に対する違憲の思想選別が行われうることを示した極めて重大な発言です。発言と法案の撤回を強く求める声が研究者から起きています。

 同法案は、現行法にはない「会員の解任」規定を新設。解任の要件は「会議の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき」(32条2項)とされ、違法・不正行為にとどまらず「不適当」という広範・不明確なものとなっています。坂井氏の答弁にある「特定のイデオロギーや党派的主張を繰り返す」ことは「不適当」にあたるものとみられます。同氏は「業務以外の業務を行った場合には罰則の対象となる」(57条5項)こともあげています。

 これに対し、研究者からは「学問の自由どころか、言論の自由が危ない」と厳しい批判の声があがります。イデオロギー的な主張や業務外業務の解釈は伸縮自在であり、解任や罰則規定の狙いが政府に都合の悪い活動をさせないことにあると明確になっています。

 会員を思想選別して解任や処罰の可能性を示すことは思想・信条の自由、表現の自由を萎縮させる重大な違憲性を帯びます。


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