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2025年3月8日(土)

同性婚認めずは「違憲」

名古屋高裁判決 高裁では4件目

賠償請求退ける

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(写真)判決を報告する弁護団と支援者ら=7日、名古屋市

 法律上同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を定めた憲法24条などに違反するとして、愛知県在住の30代カップルが国を訴えた「結婚の自由をすべての人に」愛知訴訟の控訴審判決が7日、名古屋高裁(片田信宏裁判長)でありました。国に損害賠償を求めた同性カップル側の控訴は棄却された一方で、婚姻や家族に関する法律が「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」とする憲法24条2項に違反するとの判決を出しました。

 判決では、同性カップルが法律婚制度を利用できないことで、「医療行為についてパートナーや養育している子の生命身体に直結する不利益が想定される」と指摘。さらに、地方自治体のパートナーシップ条例などの婚姻とは異なる別制度では、「利用すること自体が性的指向を自らの意思に反して開示が求められ、プライバシー侵害につながる危険性がある」とし、同性カップルが法律婚制度を利用できないことが違憲であると述べています。

 原告の鷹見彰一さんは、「自らの里子について取り上げ、真摯(しんし)に向き合った判決で、これからの時代を生きる子どもたちにも良い判断になりました」と語りました。

 一連の訴訟は、全国5地域で6件が争われ、札幌、東京、福岡の各高裁に続いて、4件目となる高裁違憲判決が出されました。


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