2024年12月14日(土)
同性婚認めぬは違憲
福岡高裁 「幸福追求権の侵害」初判断
違憲判決は高裁3件目
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戸籍上同性のカップルの結婚を認めない現行制度は憲法に違反するとして福岡、熊本両市の同性カップル3組が国を相手に訴えている「結婚の自由をすべての人に」九州訴訟の控訴審判決が13日、福岡高裁でありました。岡田健裁判長は、個人の尊重、幸福追求権を定めた憲法13条をはじめ、14条1項と24条2項に反することは明らかとの違憲判断をしました。
同様の訴訟は、全国5カ所、6件起こされ、高裁判決は違憲を判断した札幌、東京に次ぐ3件目で、13条に違反するとの判断は初めてです。いずれも国への損害賠償請求は棄却されています。
岡田裁判長は、同性婚を認めないのは、婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける幸福追求権(13条)の侵害としました。
「法の下の平等」を定めた14条1項に対し「合理的な根拠がなく、差別的に扱うもの」とし、さらに異性婚と同様に婚姻制度の利用を認めなければ違反の状態は解消されないとしました。24条をめぐっては、同条2項は個人の尊厳に立脚することから、同性のカップルの婚姻を禁止することは違憲だとしました。
判決後、会見で原告らは、安堵(あんど)の表情を浮かべ、法廷で判決を聞きながら、パートナーの表情を見合ったことや、13条への違憲判断に対し、「寄り添ってくれるもの」など、それぞれに喜びを語りました。また先の総選挙で同性婚に賛成する議員が増えたことへの期待とともに、これまでの経過への懸念も述べ、「議論の場をつくっていってほしい」と訴えました。