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2024年12月11日(水)

衆院政治改革特別委

塩川議員の意見表明

 日本共産党の塩川鉄也衆院議員が10日の衆院政治改革特別委員会で行った意見表明は次の通りです。


 この臨時国会は、総選挙での国民の審判に応え、自民党の裏金問題の真相究明と金権腐敗政治の一掃に、国会がどう取り組むのかが問われています。

 日本共産党は今国会も、金権腐敗政治の一掃のため「企業・団体献金全面禁止」法案と「政党助成法廃止」法案を参院に提出しています。

 政治改革の根幹は、企業・団体献金の禁止です。裏金の原資は企業・団体からのカネ。「企業・団体献金は禁止せよ」が国民の声です。しかし、自民党は「企業献金が悪で、個人献金が善という立場に立っていない。党内でも企業・団体献金をやめろという人は一人もいない」と、企業・団体献金に固執しています。

 1994年に成立した「政治改革」関連法は「政党支部への献金」「政治資金パーティー券の購入」という二つの抜け道をつくり、企業・団体献金を温存してきました。いま、この二つの抜け道をふさぐことこそ、行うべきです。

 政治資金は、主権者である「国民の浄財」で支えられるものです。国民一人ひとりが、自ら支持する政党に寄付することは、主権者として政治に参加する権利そのもの。国民の代表を選ぶ選挙権・投票権と結び付いた「国民固有の権利」です。

 一方、企業・団体献金は、本質的に政治を買収する賄賂であり、選挙権を持たない企業の献金は国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものです。営利を目的とする企業が、個人をはるかに超える巨額のカネの力で政治に影響をあたえ、自己の利益をはかれば、政治は大企業、財界に向けたものになってしまうことは明らかです。自民党と企業との癒着によって政治がゆがめられた事例は、枚挙にいとまがありません。

 政治のゆがみをただし、国民主権を貫くためにも、企業・団体献金の禁止が必要です。

 石破総理をはじめ自民党は、企業献金を正当化する際、1970年の最高裁判決を持ち出しますが、この判決は企業・団体献金の弊害を認め、その対策は「立法政策にまつべき」と述べており、企業・団体献金を禁止する立法を否定していません。今なお、この判決にしがみつくのは、国民の権利を侵害している実態から目をそらし、立法府が積み重ねた議論を無視するものです。

 2000年以降、「企業・団体」が「政治団体」に献金することは禁止されています。業界団体や労働組合などが「政治団体」をつくり、構成員の強制加入や強制カンパを強いているなら、それは思想・信条の自由を侵すものであり、許されるものではありません。

 次に、政策活動費はきっぱり廃止すべきです。使途が不透明な政策活動費は、そもそも脱法行為です。政党からの支出は、政治家を経由せずに行い、収支報告書に支出先や金額を書けばよいのです。

 自民党案は、新たに「外交上の秘密」や「業務に関する秘密を害するおそれ」などがある支出を「公開方法工夫支出」とし、この監査を第三者機関が行うとしています。この理屈は、常会審議中に、自民党が答弁した「政策活動費が必要な理由」と一緒です。結局、新たなブラックボックスをつくり、政策活動費を移し替えて温存するだけです。

 日本共産党をはじめ6党が共同提出した「政策活動費廃止」法案の成立を求めます。

 政治資金は「国民の不断の監視と批判の下に」置くべきです。第三者機関は、かえって国民の監視を妨げるものです。現行の「政治資金監査」制度の導入後も、事件・問題が相次いでおり、収支報告書の形式上の適正すら確認できていない実態も明らかとなっています。この制度は必要ありません。

 この間の政治資金の公開を後退させる改悪を行ったまま、「公開性の担保」というのは、まやかしです。収支報告書は公的に永久に残すこと、速やかにそのまま、国民に公開することこそ徹底すべきです。


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