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2024年10月9日(水)

旧優生保護法補償法が成立

倉林議員が賛成討論

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術などを強いられた被害者らへの補償法が8日の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。衆院と同様、謝罪と被害の回復、優生思想と差別の根絶を明記した決議も採択しました。

 補償法は、旧法を違憲として国に賠償を命じた7月の最高裁判決を受け、超党派の議員連盟がまとめたもの。前文に、違憲の立法を行い執行した国会と政府の責任について「悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認めるとともに、心から深く謝罪する」と明記。不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支給し、いずれも本人が亡くなっている場合は、遺族が請求できます。中絶を強いられた被害者には一時金として200万円を支給します。

 日本共産党の倉林明子議員は同日の参院内閣委員会で賛成討論に立ち、かたくなに非を認めず裁判を引き延ばした政府の重大な責任を指摘。優生思想の根絶に向けた施策が早急に求められると主張しました。(倉林氏の賛成討論)


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