2024年7月24日(水)
高裁も不当労働行為認定
河合塾労組書記長復職命じる
大学受験予備校大手の河合塾(本部・名古屋市)が、河合塾ユニオン書記長の講師契約を打ち切った事件について18日、東京高裁で判決が出されました。三角比呂裁判長は、昨年10月の東京地裁判決に続き、書記長の復職・就労や解約期間の報酬支払いを内容とする中央労働委員会の不当労働行為救済命令を維持しました。
事件は、河合塾講師をつとめていた佐々木信吾書記長が、教務スペースで無期雇用転換ルールを周知する厚生労働省リーフを有期雇用の校舎運営スタッフらに手渡したことなどを理由に、河合塾が2014年度から業務委託の講師契約を打ち切ったものです。
判決は、佐々木書記長が「約24年間にわたり出講契約の締結を繰り返したものであり、再契約につき合理的期待を有していた」と認定。佐々木書記長が正当な組合活動をしたゆえに、組合弱体化のため契約を打ち切ったもので、不当労働行為だと断じました。