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2024年7月17日(水)

既婚者の性別変更不可は違憲

京都家裁 トランス女性が申し立て

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(写真)京都家裁に入る(左から)申立人と妻、レインボーフラッグを手にした弁護団=16日

 京都市在住の50代のトランスジェンダー女性(戸籍上の性別は男性)が16日、妻との婚姻を維持したまま戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう求める家事審判を京都家裁に申し立てました。

 「性同一性障害特例法」では、夫婦の一方が戸籍上の性別を変更すれば同性婚状態になることから、既婚者の性別変更を認めていません。申立人は「性別変更を諦めるか、妻と離婚するかの選択を迫られている状態は、憲法13条(個人の尊重)や24条(婚姻の自由)違反だ」と訴え。妻とともに「なんでうちらが離婚せなあかんの?裁判」として、たたかう決意を語りました。

 申立人は、出生時に男性と割り当てられましたが性自認は女性。結婚後に妻の後押しもあり、女性として生活していますが、身分証明が必要な場面で書類表記が男性のために意に沿わないカミングアウトや、「夫の証明書を持参した女性」と誤解されて自身を証明できないなど、日常生活に支障が生じ、精神的苦痛を受けています。

 代理人の水谷陽子弁護士は「同性カップルが婚姻から排除され法的保護を受けられないことの人権侵害性を指摘する司法判断が相次ぐ今、非婚要件に正当性はない」と話しました。


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