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2024年3月15日(金)

同性カップルの利益認定 結婚の平等訴訟

東京地裁

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(写真)判決を受けて東京地裁前に集まった原告・弁護団ら=14日、東京地裁

 法律上同性のカップルの結婚を認めていない現行規定は憲法に違反しているとして、東京都内の性的マイノリティー8人が国家賠償を求めた「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟の判決が14日、東京地裁(飛澤知行裁判長)でありました。

 判決は、現行規定と法律上同性のカップルの利益のための制度が何もない現状が、「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的理由があるとは認められず、憲法24条2項に違反する状態にある」と判断しました。

 東京2次訴訟の原告は、同性愛者、トランスジェンダー、パンセクシャル(全性愛者)などさまざまなセクシュアリティを有しています。判決では、法律上同性のカップルらが婚姻による法的利益などを受ける制度が何もない現状は、「自己の性自認及び性的指向に即した生活を送るという重要な人格的利益を、同性カップルらからはく奪することにほかならない」と指摘しました。


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