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2024年1月27日(土)

受給者証提示なくても医療費助成が可能に

石川

 最大震度7を観測した能登半島地震は、石川県内の医療機関に大きな影響を及ぼしました。医療費助成のための受給者証を地震で紛失した心身障害などの患者については、保険適用できなかった医療費を後から還付請求する償還払いで対応するよう県が医療機関に指示するなど混乱。県内の医療機関や保険医協会などが改善を要望し、23日から患者が受給者証を提示できなくても医療費の助成を受けられるようになったことが県への取材でわかりました。

 県では心身障害者や子ども、一人親家庭などの医療費について、窓口での自己負担分を助成する独自の助成事業が行われています。対象となるのは受給者証を交付されている患者。助成を受けるためには医療機関の窓口で同証の提示が必要です。発災後、県には医療機関から受給者証を紛失した患者の取り扱いについて問い合わせがありましたが、確認できない場合、「償還払いで取り扱うように」と指示していました。

 石川県保険医協会の担当者は「償還払いは最終的な負担にはならないが、避難したばかりで手持ち金が少ない中で(一時的な)負担が生じてしまう」として、19日に県に提出した緊急要望書で被災者の医療確保、健康確保のための改善を求めていました。医療機関からも受給者証の提示がなくても対応できるよう改善を求める声が相次いでいたといいます。

 県はこれを受け、被災地の各市町と調整し、対応を改善。医療機関の窓口で患者名と住所などが分かれば受診時に医療費助成を受けられるようになりました。

 県の職員にも被災した人が多い中で、対応に遅れや混乱が生じていたといいます。発災直後は市町に連絡をとろうとしても電話もつながらないなど、調整は難航。県の担当者は今回の件をふまえ、「もし再び災害が発生した場合は当初から受給者証がなくても対応可能だと周知していきたい」と話します。


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