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2024年1月27日(土)

企業・団体献金禁止 政党助成金廃止

共産党が2法案提出

参院

写真

(写真)小林参院事務総長(中央)に法案を提出する(右へ)井上、吉良、山添、(左から)小池、岩渕、紙の各議員=26日、国会内

 自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件に国民の怒りが噴出するなか、日本共産党国会議員団は26日、「企業・団体献金全面禁止法案」と「政党助成法廃止法案」を参院に提出しました。発議者の井上哲士参院幹事長、小池晃書記局長、山添拓政策委員長、岩渕友、紙智子、吉良よし子の各参院議員が小林史武参院事務総長に手渡しました。

 前国会に続いて提出された「企業・団体献金全面禁止法案」は、企業・団体による寄付を禁止し、政治資金パーティー収入も寄付とみなすことで、企業・団体によるパーティー券購入も禁じるもの。これにより、個人がパーティー券を購入する場合の公開基準は現行20万円超から、寄付の公開基準である5万円超となります。

 また、政治団体代表者に会計責任者への監督義務を課すことを明記。代表者がこの義務に「相当の注意を怠ったとき」は、法違反の会計責任者と同等の刑に処すとしています。

 さらに、政党から政治家個人に交付するいわゆる「政策活動費」を禁止するため、政党から政治家個人への政治活動に関する寄付の禁止措置を盛り込んでいます。

 政党助成法廃止法案は、文字通り政党助成金制度を廃止するものです。

 井上氏は法案提出後の記者会見で、自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件について「誰がどうやって裏金をつくり、何に使ったのかを徹底解明することが必要だ」と指摘。徹底解明と同時に、問題の根を断つにはパーティー券購入を含む企業・団体献金の禁止と政党助成金の廃止が必要だと強調し、他党派にも働きかけて、今国会での実現に力を尽くしたいと述べました。


「企業・団体献金全面禁止法案」大綱

 日本共産党が26日、参院に提出した「企業・団体献金全面禁止法案」大綱は以下の通りです。

企業・団体による献金、パーティー券購入の全面禁止

 企業・団体による寄附を禁止する。

 企業・団体によるパーティー券購入も禁止するため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設ける。

政治資金パーティー収入の公開基準の引き下げ

 上記みなし規定により、個人が購入する政治資金パーティー券の公開の対象は、5万円超となる(現行は20万円超)。

政治団体代表者の監督責任の明確化

 政党支部や資金管理団体、派閥などすべての政治団体の代表者に、当該団体と会計責任者に対する監督義務を明記する。

 会計責任者らが政治資金規正法違反を行った際、代表者が「相当の注意を怠ったとき」は、代表者も会計責任者らと同等の刑に処する。

政党から政治家個人への政治活動に関する寄附の禁止

 政党から政治家個人に対するいわゆる「政策活動費」を禁止するため、政党の「適用除外」条項を削除し、すべての者から公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関する寄附を禁止する。

 政治資金は、政治家個人が扱わず、資金管理団体等において扱うこととする。

収支報告書の要旨の早期公表と要旨作成の義務化、公開の迅速化

 2006年と07年に後退させた規定を元に戻し、収支報告書の要旨公表を早め、要旨作成を義務化し、情報公開の開示を迅速化する。

個人による寄附の上限引き下げ

 個人から政党等への寄附総額の上限を1000万円(現行は2000万円)に、個人から資金管理団体等の政治団体への寄附総額の上限を500万円(現行は1000万円)にする。

分散寄附の禁止

 収支報告書への記載を免れる目的で、分散寄附することを禁止する。

公民権停止の期間の延長

 政治資金規正法に違反した者の公民権停止期間を、裁判が確定した日から5年間とする(現行は、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)。

罰則の強化

 政治資金規正法違反の法定刑を全体的に引上げる。


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