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2023年9月29日(金)

主張

水俣病認定で勝訴

国は全面的な救済に踏み出せ

 「水俣病被害者救済特別措置法(特措法)」で救済されなかった近畿地方などに住む被害者128人が、国、熊本県、加害企業のチッソに損害賠償を求めた「ノーモア・ミナマタ近畿第2次訴訟」で27日、大阪地裁は原告全員を水俣病と認定し、総額3億5200万円の支払いを命じました。水俣病被害を矮小(わいしょう)化し、全面解決に背を向け続けた国に対し、根本的な政策転換を迫った画期的な司法判断です。岸田文雄政権は判決を真摯(しんし)に受け止め、被害者の全面救済に直ちに踏み出すべきです。

根本的な対策の転換迫る

 原告は熊本、鹿児島両県の出身者で、メチル水銀に汚染された不知火(しらぬい)海の魚介類を食べ、水俣病を発症しました。しかし、2009年施行の特措法で救済の対象外にされたり、施行から3年とされた申請期限に申し出たりすることができませんでした。

 特措法に基づく救済の対象は▽熊本、鹿児島両県ではチッソ水俣工場がメチル水銀を含む排出をした水俣湾の周辺に1年以上居住▽排出が止まった翌年の1969年11月末までの生まれ―などと限定されました。この線引きによって、救済範囲が狭められ、約4万8000人が申請したものの、約9700人が居住地や年齢などを理由に認められない事態となりました。国は、対象地域から離れたところで暮らせば、発症リスクは低いとし、線引きを正当化しました。

 大阪地裁の判決は、特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多く食べた場合は、「水俣病を発症し得る程度にメチル水銀を摂取したと推認するのが合理的だ」と認定しました。

 年代をめぐっては、排出が止まって以降も、水俣湾の仕切り網が設置された74年1月までに水俣湾やその近くでとれた魚介類を多食した人は発症し得るとも認めました。判決は、原告らの手足の感覚障害などについて、他の原因によっては原告の症状を説明することができないとし、水俣病に罹患(りかん)していると結論付けています。

 不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が適用されるという国の主張も退けられました。判決は、水俣病は水銀摂取から長い時間がたって症状が出る「遅発性」があることを挙げ、医師らの検査で水俣病と確認できた時を除斥期間の起点だとしました。原告全員の診断は20年以内なので除斥期間は経過していないとしています。

 健康被害によって日常的な身体的苦痛だけでなく、生活や職業上でもさまざまな支障をきたし、長年苦しんできた被害者に寄り添う司法判断です。原告と弁護団、支援者の長年のたたかいが切り開いた重要な成果です。

先延ばしは許されない

 特措法のあり方を問う「ノーモア・ミナマタ第2次訴訟」は、熊本、新潟、東京でも提訴されており、原告総数は約1700人にも上ります。水俣病が公式に確認されてから67年です。多くの原告は高齢化しており、解決を先延ばしすることは許されません。

 初の司法判断で原告の全面勝訴となった大阪地裁判決に国・県・チッソは従い、水俣病の全面解決を図るべきです。不知火海沿岸全域の健康調査を早急に実施することをはじめ、全ての被害者の救済を進めなくてはなりません。


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