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2023年6月17日(土)

改正刑法が成立

不同意性交等罪を創設

全会一致

 性犯罪規定を見直し、「不同意性交等罪」を創設する改正刑法などが16日の参院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

 同法は、強制性交等罪と準強制性交等罪を統合して「不同意性交等罪」に改称し、罪の構成要件を同意の有無を中核とした要件に変更します。▽暴行・脅迫▽アルコール・薬物の摂取▽地位の利用―などにより、被害者が「同意しない意思」を形成・表明・全うすることを困難にして性交などを行った場合、処罰の対象とします。

 現行では、被害者の抵抗を著しく困難にする程度の「暴行・脅迫」がないと罪と認められないことが問題となってきました。同意のない性交を処罰するよう求める被害者、支援者らの声が動かしたものです。

 公訴時効は現行より5年延長し、被害時に未成年の場合は18歳に達するまでの期間を加算。一定年齢未満の若年者への性交等を同意の有無にかかわらず処罰する性的同意年齢は、現行の13歳から16歳に引き上げます。13~15歳は、加害者が5歳以上年上の場合を処罰対象とします。わいせつ目的で子どもを懐柔する罪も新設。盗撮行為を罰する撮影罪を設ける新法も成立しました。付則には5年後の検討・見直し条項が入りました。

 日本共産党は、不同意性交等罪の創設などを「大きな前進」としつつ、必要な調査を行い▽積極的な同意がなければ性犯罪とする「イエス・ミーンズ・イエス」規定創設▽5歳差要件の見直し▽公訴時効の撤廃や延長―などを検討するよう求めています。

 また、刑事訴訟法に盛り込まれた被害者の聴取結果の録音・録画記録媒体を証拠として認める例外規定について、対象を性犯罪被害者の18歳未満などに限定し、えん罪の危険を減らすため、聴取は中立的な専門家が行うよう求めました。


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