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2023年5月31日(水)

同性婚認めずは違憲

「国会の立法裁量超える」

原告側「もはや現状放置は許されない」

名古屋地裁

写真

(写真)判決後、「違憲判決」の横断幕を掲げて喜び合う支援者や弁護士ら=30日、名古屋地裁

 法律上の性別が同じ人との結婚(同性婚)を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に反するとして愛知県内の男性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は30日、憲法24条2項と14条1項に違反すると判断しました。西村修裁判長は、「異性カップルにのみ法律婚制度を設けて、同性カップルに、その関係を保護する枠組みすら与えないことは国会の立法裁量の範囲を超える」と述べ、違憲としました。原告の賠償請求は棄却しました。

賠償請求は棄却

 憲法24条2項は、婚姻や家族について個人の尊厳と両性の平等に立脚した立法を要請しています。判決は、婚姻の本質が両当事者の永続的な結びつきを目的とし、共同生活を営むことにあり、法律婚制度はこの本質の価値を認め具体化したものだと指摘。本質的な人間の営みは人の尊厳に由来する「重要な人格的利益」であり、共同生活を営むために社会的に承認されることが欠かせないと強調しました。

 その上で、同性カップルは、婚姻に伴う法的効果が付与されないだけでなく、その関係を国の制度で公証されず、その関係を保護する枠組みすら与えられていない甚大な不利益を被っており、その不利益は公正証書の締結などでは解消することができないと指摘。同性カップルが長期間にわたって法律婚制度に付与される人格的利益の享受を妨げられているにもかかわらず、現状を放置することは個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠くに至り、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法24条2項に反するとしました。

 法の下の平等を定めた憲法14条1項についても同性カップルの関係を保護する枠組みがないことが国会の立法裁量を超え、違反すると判断。憲法24条1項については、憲法が一義的に同性間に現行の法律婚制度を及ぼすことを要請するに至ったとは解し難いとして、違反しないとしました。

 全国5地裁に6訴訟が提起された同種訴訟はこれまで3地裁で判決が出され、それぞれ「14条違反」(札幌)、「合憲」(大阪)、「24条2項違反状態」(東京)でした。弁護団は「一連の判決の流れは、司法が国会に立法での対応を強く要請したものであり国会はもはや現状を放置することは到底許されない」とする声明を発表しました。


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