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2023年5月27日(土)

不同意性交等罪に改称

衆院委 刑法改正案を可決

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(写真)修正案の趣旨説明をする本村伸子議員=26日、衆院法務委

 性犯罪の規定を見直す刑法等改正案が26日の衆院法務委員会で、修正のうえ全会一致で可決されました。

 改正案は、「強制性交等罪」の名称を「不同意性交等罪」に改称。▽暴行・脅迫▽アルコール・薬物の摂取▽恐怖・驚がく▽地位の利用などにより、被害者に「同意しない意思」の表明、形成、全うを困難にさせた場合、処罰の対象とします。

 性行為を自ら判断できるとみなす性交同意年齢は現行の13歳を16歳に引き上げます。13~15歳は5歳以上の年齢差がある場合に処罰対象とします。公訴時効は現行から5年延長するなどします。性的目的で子どもを懐柔する罪や、盗撮行為を罰する規定も設けます。

 修正によって、付則には5年後の検討・見直し条項が入りました。付帯決議には日本共産党の要求もふまえ、障害者が被害者の場合は「障害者の特性に十分配慮する」と明記。被害者心理などの研究、研修を行うと規定しました。

 日本共産党の本村伸子議員は「同意しないことを中核の要件とする不同意性交等罪が創設されるのは、一歩前進」としつつ、不十分な点があるとして修正案を提出しました。

 修正案は、被害者の聴取結果の録音・録画記録媒体を証拠として一部認める規定の対象を、性犯罪被害者の18歳未満や障害者に限定。聴取は中立的な専門家が行うとしました。付則に検討条項を設け、施行後3年以内に被害の実情を調査し▽「イエス・ミーンズ・イエス」(イエスのみが同意)規定の創設▽「5歳差要件」の見直し▽公訴時効の撤廃・停止期間の延長―などを検討するとしましたが、否決されました。


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