2023年4月30日(日)
なんだっけ
第2次「黒い雨」訴訟って?
![]() (写真)入廷する原告団と支援者たち=28日、広島市 |
Q 第2次「黒い雨」訴訟って何?
A 広島高裁は2021年、広島への原爆投下後に降った「黒い雨」には放射性降下物が含まれていた可能性があり、健康被害を受ける可能性があるため、被爆者援護法1条3号の「身体に放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」として被爆者と認めなければならないとする判決を出しました。これを受け、広島県内で3763人を新たに被爆者と認定。184人が却下され、このうち23人が新たに被爆者と認めるよう広島市と県を相手取り訴訟を起こしました。
Q 第1次訴訟との関係は?
A 国は上告を断念し、広島高裁判決を受け入れました。にもかかわらず違法に11種類の疾病の罹患(りかん)と「黒い雨」に遭っていることを条件として新基準を設けました。この条件から外れた人たちが新基準は不当だと訴え。さらに申請から1年半を過ぎてもいまだに何の処分もされていない人たちが不当だと訴えています。
Q 裁判の争点は?
A 被爆者援護法1条3号の規定に11種類の疾患の発症はなく、認定要件ではありません。また、広島高裁判決は、「三つの雨域(宇田雨域、増田雨域、大瀧雨域)に含まれない地域についても、“黒い雨”が降った事実を否定すべきではなく、各雨域の外周線から若干外れた地域にいた人についても、当該供述等の信ぴょう性を慎重に吟味すべきだ」としました。違法な新基準を撤回し、すべての「黒い雨」被爆者を救済するよう求めています。
(2023・4・30)









