2023年4月9日(日)
国民に示せぬ文書か
放送法管理簿不記載 宮本岳志氏追及
衆院総務委
![]() (写真)質問する宮本岳志議員=6日、衆院総務委 |
日本共産党の宮本岳志議員は6日の衆院総務委員会で、放送法をめぐる行政文書が「行政文書ファイル管理簿」に不記載だった問題と、放送法第4条の法的効果の解釈変更について追及しました。
公文書管理法は、行政文書ファイルの名称、保存期間など必要事項を同管理簿に「記載しなければならない」と定めています。松本剛明総務相は3月23日の参院総務委員会で、「当時の文書管理者が、記載の必要性の認識が十分でなかったと述べている」と弁明しました。
宮本氏は「行政文書との認識」が十分でなかったのか、行政文書と知りながら「管理簿に記載すべきとの認識」が十分でなかったのかと追及。松本総務相はいずれかだと認めつつ、「断定できる情報を持ち合わせていない」と答弁しました。
宮本氏は「行政文書だと認識していたら、違法な状況を容認したことになる」と批判。同文書の保存期間は20年だとの総務省の小笠原陽一情報流通行政局長の説明に対し、「2035年まで保存すべき文書がすっぽり抜けていた。国民に見せたくなかったからだと疑わざるを得ない」と迫りました。
また、1964年当時の郵政省が放送法第4条の「政治的公平」などの順守事項は「実際的効果としては多分に精神的規定の域を出ない」(答申書資料編)としていると指摘。解釈変更したのかとただすと、松本総務相は「郵政省における位置付けについて、改めて確認したい」として明言を避けました。宮本氏は「いいかげんな答弁だ。解釈を変えたかどうかは重大な問題だ」と強調しました。









