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2023年3月25日(土)

種子法廃止 違憲認めず

東京地裁 原告側、控訴を検討

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(写真)「不当判決で納得いかない」と立って報告する田井氏=24日、衆院第1議員会館

 国が2018年に主要農産物種子法を廃止したのは、憲法25条で保障されるべき「食料への権利」の侵害だとして、全国の採種農家や消費者ら約1500人が、廃止は違憲であり無効だと求めた訴訟の判決が24日、東京地裁でありました。品田幸男裁判長は、廃止によって原告らの権利・利害が侵害されておらず、種子法が憲法上の権利を具体化したとはいえないなどとして、原告の訴えを棄却しました。

 判決後、弁護団らは衆院第1議員会館で報告集会を開き、田井勝弁護士は「門前払いの不当判決で納得がいかない。高裁に控訴したい」と述べました。

 原告・弁護団は裁判のなかで、「食料への権利」とは「誰でもいつでもどこでも、良質で十分な量の安全な食料を得る権利だ」と主張してきました。

 判決は、憲法25条1項にいう「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の実現に向けて、「一定の衣食住の保障が必要となることは否定できない」と言及。弁護団は、食料への権利について尊重する姿勢をみせたと評価し、控訴審では食料への権利が憲法上の権利で、種子法がこの権利を具体化したものだと再度詳細に述べていくとしました。


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