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2023年3月15日(水)

暴行・脅迫要件見直し

刑法改正案 閣議決定 被害者の声反映

 政府は14日、性犯罪に関する規定を見直す刑法改正案などを閣議決定しました。強制・準強制性交等罪の要件を「暴行・脅迫」「心神喪失・抗拒不能」から「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難」に改め、名称を不同意性交等罪とします。性的行為への同意を自らできるとみなされる「性交同意年齢」の条件付き引き上げや、性犯罪の時効の5年延長も盛り込みました。

 「同意のない性交」を適切に処罰するよう求める被害の当事者の声を一定反映し、被害実態に即した刑法へと一歩前進するもの。改正案では、強制・準強制性交等罪を不同意性交等罪に統合し、「暴行・脅迫」に加え、「アルコール・薬物を摂取させる」「恐怖・驚がくさせる」など、八つの具体的な行為や状況を列挙。これらにより「同意しない意思」の「形成、表明、全う」を困難な状態にさせた場合、処罰できるとしました。

 現行法では、被害者の抵抗を著しく困難にさせる程度の「暴行・脅迫」がないと罪と認められません。裁判で意に反する性交と認定されながら、被害者の抵抗の度合いが問われるなどして無罪となる事例が相次ぎ、法改正を求める声が高まっていました。

 性交同意年齢は現行の13歳から16歳に引き上げ、16歳未満への性交は同意の有無にかかわらず処罰対象とします。ただ、13~15歳については、加害者が5歳以上年上の場合に限ります。時効延長で、18歳未満の被害については18歳に達するまでの期間を加算。わいせつ目的で16歳未満を懐柔する行為を罰する規定と、性器や下着、性交の様子などの盗撮行為を罰する「撮影罪」も新設します。


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