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2023年3月7日(火)

郵政 東日本57人和解

正社員との格差是正求め訴訟

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(写真)会見する郵政ユニオンの組合員と弁護団の人たち=6日、厚労省内

 日本郵政で正社員と期間雇用社員の不合理な格差の是正を求めた郵政旧労働契約法20条裁判東日本集団訴訟は6日、東京地裁(伊藤由紀子裁判長)で原告57人が和解しました(1人は部分的に訴訟継続)。会社は、「期間雇用社員の待遇改善に真摯(しんし)に努める」ことを約束し、3862万円の解決金を支払いました。

 裁判は、郵政産業労働者ユニオンの組合員159人が2020年2月、全国7カ所で提訴。20年10月、先行する郵政旧労契法20条裁判の最高裁判決で、年末年始勤務手当、扶養手当、夏期・冬期休暇、有給の病気休暇、年始期間の祝日給の格差が違法と認定(住居手当は高裁判決で確定)。集団訴訟も、最高裁判決を土台に和解協議が行われていました。

 これまでに、長崎訴訟4人、四国訴訟7人、中国訴訟11人、福岡訴訟6人が和解。北海道訴訟の6人と東日本訴訟の岩手県の原告1人は最高裁で判断がない寒冷地手当について訴訟を継続しています。

 厚生労働省で会見した当事者たちは、「不当な差別をはらしたい思いだった。たたかえたのは労働組合があったからだ」「和解をきっかけに社会をよくしたい」と発言しました。

 郵政ユニオンの日巻直映委員長は、会社が夏期・冬期休暇について正社員の日数削減で「格差是正」をごまかそうとしているとして、「待遇引き下げはあってはならない。待遇改善のたたかいを広げたい」と強調しました。


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