2023年2月25日(土)
精神的被害も保護対象
DV防止法改正案を閣議決定
制定以来の要望実る
政府は24日、DV防止法改正案を閣議決定しました。現行は身体的暴力と生命・身体への脅迫に限っている保護命令の対象に、精神的暴力の被害を加えるのが柱。被害者支援の現場は同法の制定(2001年)当初から対象拡大を求めており、要望がようやく実る方向です。
保護命令は、被害者の申し立てに基づき、裁判所が加害者に発令。加害者は被害者への接近や電話連絡の禁止、住居からの退去などを命じられます。改正案は、命令発令の要件を「暴力または脅迫により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」と改め、精神的暴力の被害を対象に加えます。申し立てできる被害者の定義にも「『自由、名誉又は財産』に対する加害の告知による脅迫を受けた者」を追加。内閣府は「自由」「名誉」には性的自由や名誉が含まれ、「財産」への脅迫には経済的暴力が含まれるとして、性的・経済的暴力の被害も保護対象になり得ると説明しています。
命令期間は6カ月間から1年間に延長。命令違反への罰則は「懲役1年以下または罰金100万円以下」から「懲役2年以下または罰金200万円以下」に強化します。








