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2023年2月18日(土)

「暴行・脅迫」要件改正へ

法制審 性犯罪規定見直しを答申

 法制審議会(法相の諮問機関)は17日、刑法の性犯罪規定などの見直し要綱を斎藤健法相に答申しました。強制性交等罪と準強制性交等罪の要件を「暴行・脅迫」「抗拒不能・心神喪失」から「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難」に改めるのが柱。「同意のない性交」を適切に処罰するよう求める被害の当事者の声を一定反映し、被害実態に即した法規定へと一歩前進する内容です。

 法務省は今国会に改正法案を提出する方針。フラワーデモや#MeToo運動で当事者が被害の実相を語り、性暴力の根絶を求めてきたことが世論を動かし、議論を大きく後押ししました。

 法制審部会の審議で法務省は当初、「拒絶の意思を形成・表明・実現することが困難」とする案を提示。委員や市民団体から、被害者に「拒絶」の義務を負わせているように見えるといった懸念や批判が強く上がり、「同意しない意思」に修正されました。

 要綱は他に、▽性交の同意を自らできるとみなされる性交同意年齢(現行13歳未満)を条件付きで16歳未満に引き上げ▽性犯罪の時効を5年延長。18歳未満の被害については、18歳に達するまでの期間を加算▽性的行為を目的に16歳未満の子どもを懐柔する行為や、性的な姿態を撮影する行為を罰する罪の新設―などを盛り込んでいます。

 他方、要望が強かった、教師と生徒などの地位関係性を利用して性交する行為を罰する独立規定の創設は見送りました。

 当事者や支援者は性暴力の根絶へ向け、自発的な同意のない性交を処罰の対象とする「イエス・ミーンズ・イエス」型へのさらなる改正を求めています。


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