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2022年12月27日(火)

基本方針案に修正意見

困難ある女性支援の有識者会議

 厚生労働省は26日、「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」の第4回会合で、国の基本方針案を示しました。構成員から、女性差別の見方が残る文言や施設での一時保護の要件など多岐にわたる修正意見が出されました。

 方針案は、女性差別的な売春防止法から脱却し困難を抱える女性を支援する法律を制定した経緯や方針の「ねらい」、国・都道府県・市町村の責務や役割、各行政機関と民間団体の位置づけ、支援の対象者や具体的な内容、留意点などを規定。国や自治体の施策実施や予算の検討で「基本方針を十分に踏まえる」よう求め、対象期間は2024~29年度の5年間としました。

 「ねらい」では、「支援対象者が全国どこにいたとしても、必要十分な支援を受ける体制」を整備する必要性を指摘。構成員から懸念が示されていた「自立支援」の概念では、「経済的な自立のみを指すものではな(い)」「必要な福祉サービス等も活用しながら、安定的に日常生活や社会生活を営めることを含む」としました。

 性暴力や性搾取、性虐待の被害者や、妊娠・出産・中絶に関する支援が必要な人への対応の留意点を記載。出生時に割り当てられた性別と性自認が異なるトランスジェンダー女性への支援については、「トランスジェンダーであることに起因する人権侵害・差別により直面する困難に配慮」し、「可能な支援を検討することが望ましい」としました。


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