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2022年12月8日(木)

「十分な配慮」効果に疑問

被害者救済法案 本村議員に参考人

衆院消費者特委

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(写真)本村議員(左)の質問をうける川井(右端)、宮下(右から3人目)両参考人=7日、衆院消費者特委

 衆院消費者問題特別委員会は7日、統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済法案について参考人質疑を行いました。日本共産党の本村伸子議員は、法人の「配慮義務」と「禁止行為」で被害者救済にどれだけ差があるのかなど同法案の実効性について質問しました。

 全国霊感商法対策弁護士連絡会の川井康雄事務局長は「禁止行為とすることで、救済の可能性が広がる」と説明。一方、配慮義務は、統一協会が信者に対して「生活への支障がないように配慮しなさい」と表向きに指導の形がつくられるだけで違反を問うことが難しくなるなど「大きな差がある」と語りました。

 本村氏は、配慮義務に「十分な配慮」と追記する政府の修正案について、法的効果に違いはあるのかと質問。川井氏は「被害防止の観点からはやや前進」と評価する一方で、「裁判の現場でどの程度の効果があるかと言われると、少なくとも現時点では差は生じないと受け止めている」と述べました。

 さらに本村氏は、統一協会被害で自己破産が相次いでいる実態を合同電話相談窓口から知ったと政府が述べていることを挙げ、「改めて被害者本人や家族からの聞き取りなど実態調査が必要ではないか」と提案しました。川井氏は「実態調査をきちんとして調査報告書の形でまとめてもらうことが、今後の被害を生じさせないために非常に重要なものになる」と答えました。


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